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運送 業 を 始める に は

登記書類の作成 定款を作成したら、会社設立の登記をしましょう。登記とは、一定の事項を一般に公表して、法人として公的に認めてもらうことをいいます。これには必要な書類がたくさんあるので、一つずつ確実に準備していきましょう。以下が必要な書類です。 ・定款 ・資本金の払込証明書 ・発起人の決定書 ・設立時役員の就任承諾書 ・印鑑証明書 ・株式会社設立登記申請書 ・登録免許税貼付用台紙 ・登記すべき事項を保存したCD-R又はフロッピーディスク ・印鑑届出書 4. 会社設立の登記 上記の書類が準備できたら、登記申請書を作成します。何も問題がなければ、一週間ほどすると登記が受領されます。 5. 各所への書類の提出 登記が無事に終わっても、まだまだやることはあります。税務署や労働基準監督署、都道府県などに提出しなければいけない書類がたくさんあります! 提出する場所ごとに見ていきましょう。 <税務署> ・法人設立届出書 ・青色申告の承認申請書 ・給与支払事務所等の開設届出書 ・源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書 (任意のもの) ・棚卸資産の評価方法の届出書 ・減価償却資産の償却方法の届出書 <都道府県や市町村> ・事業開始の届け出(法人設立届け出) ・定款のコピー ・登記事項証明書 <労働基準監督署> ・労働保険 保険関係成立届 ・労働保険 概算保険料申告書 <ハローワーク> ・雇用保険 適用事業所設置届 ・雇用保険 被保険者資格取得届 <年金事務所> ・健康保険・厚生年金保険新規適用届 ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 ・健康保険被扶養者(異動)届 骨の折れる作業ですが、頑張りましょう! 6. 会社の設立 ここまでが完了したら、ようやく会社の設立が完了です。 自分でやるのは大変そうだなと感じたら、私たち行政書士にご相談ください。司法書士、税理士といった専門家と共に、あなたをお手伝いします。 運送業を始めよう! 会社を設立したら、運送業を始めるための許可を取らなければいけません。 まずはご自身が始めたい運送業の種類を確認しましょう。 運送業の種類 ここで運送業とは何か、再確認してみましょう。簡単に言うと、トラックを使用して貨物を運ぶ事業のことを言います。(旅客は除きます) 運送業にも種類があり、3つの区分に分かれています。 1. 一般貨物自動車運送事業 他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業 2.

運送会社の作り方 | トラサポで緑ナンバー取得

いかがでしたか? 運送業の許可を得るには、たくさんの条件とルールがあることを知っていただけたと思います。ただ、複雑に見える条件もあなたひとりですべて抱え込むのではなく、専門家に頼んだりすれば、実はそれほど難しくありません。 これは運送業だけでなく、どの事業にも言えることですが、許可申請は「頑張ればなんとかなる!」という労働者視点から「時間とお金の投資をどこにすべきなのか?」という経営者視点に切り替える最初の試練かもしれません。 迷ったときには、あなたの目的、目標はどこにあるのか、その原点をもう一度思い出してくださいね。 Sponsored link

運送会社を作ろう!と一念発起した際に、まず何からすればよいのでしょうか。資金はいくらぐらい必要?車の台数は?など、分からないことが山ほどありませんか?ここでどのような手順をふめばよいのかを見ていきましょう。 まずは会社を設立しよう さぁ運送会社を作りましょう!最初に悩むのが、「個人で開業するか法人を立ち上げるか」ということ。 法人を立ち上げるのと個人事業主 どっちがお得? ご自身の置かれた状況にもよるので、絶対にこっちがお得!とは言い切れませんが、判断材料としてメリットとデメリットを見ていきましょう。 ■ 法人を設立するメリット 個人事業主に比べて社会的信用が得られる 銀行からの融資が受けやすい 利益の出た時に節税対策が取りやすい ■ 法人を設立するデメリット 法人設立のための準備期間がかかり、費用もかかる(16万~20万) 会計処理が複雑になるので、税理士に依頼した場合のコストがかかる ■ 個人事業主になるメリット 法人設立のための準備期間や費用が必要ない ■ 個人事業主になるデメリット 社会的な信用が法人に比べて低い 将来、法人化するとなった場合、運送業許可の譲渡・譲受認可が必要 法人化する際に法令試験をもう一度受けなければいけない 利益が出ても、効果的な節税対策が取れない こうやって見てみると、個人事業主になる場合はデメリットがやや多いようです。初期投資が必要という点がネックですが、長い目で見れば法人を設立するメリットの方が多いのではないでしょうか。 会社設立の流れ 法人か個人かを決めたらいよいよ会社を設立する準備にかかりましょう! 以下が大まかな流れです。 会社の設立準備 定款の作成・認証 登記書類の作成 会社設立の登記 各所への書類の届出 会社の設立 なんだかやることがたくさんですね!一つずつ見ていきましょう。 1. 会社の設立準備 設立項目を決定し、印鑑を作成しましょう。 具体的には、会社の商号、所在地、事業の目的、資本金の額など、定款(ていかん 会社の憲法のようなものです)作成の際に必要な項目を決めていきましょう。 同時に会社の印鑑の作成や登録、ホームページなどの準備もあわせて進めていきましょう。 2. 定款の作成・認証 さきほどの1. で決めた内容をもとに定款を作成していきます。憲法の条文のような形で作っていく必要があり、けっこうややこしいです。 また、定款を作成しただけでは効力が生じません。「公証役場」というところで、決められたどおりの内容で作られているかチェックをしてもらう必要があります。これを認証といいます。 公証人役場で認証を受けた定款は、「謄本」という朱印が押され、戻されます。この「謄本」は登記を行う際や銀行口座を作るときも必要なものです!保存用の謄本は大切に保存しておきましょう。 3.

運送業で独立開業するには?開業資金や必要資格、開業方法を解説 | フランチャイズの窓口(FC募集で独立開業)

特定貨物自動車運送事業 貨物輸送の依頼主が特定の1社のみになる運送事業 3. 貨物軽自動車運送事業 軽自動車を使用して貨物を運ぶ運送事業 ここでは一般貨物自動車運送事業を見ていきましょう。 運送業を始めるための許可申請をする いわゆる緑ナンバーや営業ナンバーを取得する作業です。簡単そうに思えてけっこう大変なので、しっかりと準備しましょう!また、実際の営業開始までに手間も時間もかかるので、余裕を持って動きましょう。 ● 運送業の許可申請をクリアするための条件4つ! 資金 人 場所 車輌 1. 資金 運送業の許可申請をクリアするためには、事業を開始するのに必要なお金を確保しておかなければいけません。おおよそ600万円〜1200万円ほどが必要になります。 2. 人 <申請人> 欠格事由に該当しないかを確認しましょう。 以下の場合は欠格事由に該当してしまっているので注意! ・一年以上の懲役または禁錮以上の刑に処せられてから2年経過しない者 ・運送業の許可取消を受けてから2年を経過しない者 ・未成年者又は成年被後見人である <ドライバー> ・5人以上のドライバーを申請する時点で確保しておきましょう。確保の予定でも大丈夫です。事業用の自動車を運転する免許や運転経験なども要チェックです! <運行管理者> ・車両の台数に応じた運行管理者を確保するか、確保予定でないといけません。 運行管理者・・・事業用自動車が安全に運行できるようにドライバーの指導監督を行う者をいいます。トラックの台数29台までは一人で、それ以後は30台増えるごとに一人追加になります。運行管理の実務経験が1年以上か、講習を終了してから試験に合格した人がなれます。 注意:運行管理者とドライバーは原則かけもちができません! <整備管理者> ・事業用自動車の点検整備、点検記録や車庫の管理をする人です。確保するか確保予定でも大丈夫です。資格が必要で、実務経験があり、研修を終了した人がなれます。 <運行管理補助者と整備管理補助者> ・確保または確保予定であることが必要です。選任は義務ではないですが、運行管理者等が不在のときに補助をしてくれる人が必要なので、できれば選任しておきましょう。運行管理補助者については講習を受けなければいけませんが、整備管理補助者は誰でもなれます。 3. 場所 <営業所と休憩室> 営業所と休憩室を確保しましょう。都市計画法にふれていないかを確認する必要があります。市町村の役所で確認ができます。 ドライバーさんが休憩をとるスペースが必要です。睡眠施設については必須ではありません。 <車庫> もちろん車庫も基準をクリアしていなければなりません。営業所から直線距離で10km以内など、規定がありますのでしっかり確認をしておきましょう。 4.

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厄介なのは届出する書類の多さだけではない!

運輸業の許可申請を提出すれば終わりというわけではありません。 運送会社の役員として知識があるのか 【法令試験】 が行われるのです。 役員として…と書いたとおり、法人での届出の場合、 運送業に係わる常勤役員であれば、だれが受験してもOK ということになっています。(個人事業主で届出した場合は「個人事業主である代表のみ」) 試験そのものは〇×方式もしくは語群選択方式になっていますし、運行管理者試験の資格等を持っているのであれば、そこまで難しくないのですが、それでも合格基準は8割以上になっているので、勉強せずに受験すると落ちてしまいます。 ちなみに落ちると再試験。さらに2回目も落ちてしまうと申請取り下げ願いを支局に提出しなければいけません。再度、申請することはできるのですが、運送会社の許可申請をするのは、ある程度の知識を求められるということなんですね。 9.許可申請だけではない!行政書士を選ぶことが重要な理由!

運送業の立ち上げを決意したけど、どうしたらいいの? | トラックの杜│一般貨物運送事業に役立つ情報をブログでお届け!

車両 最低でも5台のトラックを揃える必要があります。軽トラックは含むことができないので注意してください。 以上の条件をクリアできていたら、許可申請に必要な書類を準備しましょう。 たくさんありすぎて頭が混乱しそうですが、じっくり準備しましょう! 許可申請の提出先 さて、書類が準備できたら提出しなければなりません。受付窓口は管轄の国土交通省の「地方運輸局」というところです。この輸送担当部署に許可申請を提出しましょう。 書類に不備がなければ大体4ヶ月〜で許可がおります! 許可申請の流れ 運送業の許可申請にはいくらかかるの? 許可申請を全て自分で行う場合は12万円ほどで済みます。行政書士等に依頼する場合はこれ以外に40万円から60万円の費用がかかります。時間と労力を無駄にしないためにも専門家をうまく利用するのはおすすめです。今後の経営についても心強いサポーターとなってくれるかもしれません。 申請後から許可取得までにやること さて、許可申請を受け付けてもらっても、実はまだやることがあります! 法令試験です!奇数月に実施され、2回受験しても合格できないと申請が取り下げになってしまいます!しっかり準備しましょう。 法令試験ってどんなの? ・30問中8割以上で合格です。 ・○×か語群から選ぶ方式で出題されます ・試験時間は50分です 試験範囲はこんなに広い! ・貨物自動車運送事業法 ・貨物自動車運送事業法施行規則 ・貨物自動車運送事業輸送安全規則 ・貨物自動車運送事業報告規則 ・自動車事故報告規則 ・道路運送法 ・道路運送車両法 ・道路交通法 ・労働基準法 ・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準 ・労働安全衛生法 ・私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 ・下請代金支払遅延等防止法 法律がたくさんですね、頑張りましょう!

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